現在厚生労働省の通達により、医師の判断で抗原定性キットを使用した自己検査の結果を用いて確定診断し、発生届を提出することが可能となりました。
ただし下記の条件を満たした場合に限ります。
①受検者に症状があること
②受検者本人の検査結果であること
③体外診断用医薬品として薬事承認を受けた検査キットであること
薬事承認キット一覧→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
条件を満たさない場合は確定診断できませんので、かならず検査済みのキット及び薬事承認を受けたキットであることを証明できるものを持参してください。
条件を満たさない場合は当院で再度検査を行います。